遺言の方式
●自筆証書遺言
全ての文章や日付等を、自分の手で書く方法です(代筆、ワープロなどで作成したものは無効)。
ただし、規定されている形式要件が整っていないとか、書いたのに発見されない、誰かに改ざんされてしまうといったリスクがあります。
遺言を残す最大の理由が、後々の紛争を防ぐことにあるのですから、作成には十分な注意が必要です。
【自筆証書遺言の場合の注意点】
- ・全文が遺言者の自筆でなければいけません(代筆、ワープロなどで作成したものは無効)。
- ・作成日付を正確に記すこと(「○年○月吉日」といった書き方は無効)。
- ・遺言者が、自筆で戸籍どおりの署名、押印をする必要があります。
- ・遺言書が2枚以上の場合はホチキスなどで綴り、署名押印した同じ印鑑で契印します。
- ・必ず一人で作成します(夫婦などの共同名義の遺言書は無効です)。
- ・遺言者死亡後、家庭裁判所での検認手続が必要です。
自筆証書遺言の場合の注意点
●秘密証書遺言
遺言者の生存中はその中味を誰からも知られることのないよう秘密にし、その存在を明確にしておくための遺言方式です。自筆証書遺言と違って他人が代筆してもよく、またワープロ等を使ってもよいとされています。遺言書に本人の署名と押印をして封書し、公証人へ提出します。
ただし、遺言の内容を公証人が確認していないので、遺言書自体が無効になる場合もあり、また公証役場で保管もできません。なお自筆証書遺言同様に、家庭裁判所での検認手続が必要になります。
●公正証書遺言
遺言者が証人2人の立会いのもと、口述した内容を公証人が筆記し、遺言者と証人が承認した上で、全員が署名・押印して作成します。家庭裁判所での検認手続は必要ありません。
証人の立会と公証人の手数料が必要になるといった点はありますが、原本を公証役場に保存するため、遺言者の意思を完遂するにはおすすめの方法です。公正証書遺言は他の2つの遺言方式(自筆証書遺言・秘密証書遺言)に比べて安全性、確実性ははるかに高いといえます。