公正証書遺言の作成
遺言書の存在意義とは?
それは、残された家族の平穏な生活を守るためと言っても過言ではないでしょう。
財産の大小に関係なく、ご本人が何を思い、その後の家族の生活をどう考えるか。
遺言書はあなたの最後の言葉であり、失敗は許されない仕事なのです。自分の残したもので家族が困るようになるほど、悲しいことはありません。
家族の生活を守るために書く遺言なのですから、盗難、紛失、誤記などさまざまな問題を考えて、ぜひ公正証書で作成することをおすすめします。
遺言書の内容を公証人が確認するため、無効になる可能性が限りなくゼロになります。また原本が公証役場に保管されるため、変造・偽造などを防止することができます。
当事務所では、争いをさけることを第一に考え、原案作成から公証手続きまで、お客様のご満足いただける完璧な遺言書を作成するための支援を行なっております。
資料収集、調査、原案作成、証人のすべてをお引き受けします。
●公正証書遺言の作成手順
遺言作成に必要な調査・資料を収集します。
お客様とのご相談の上、遺言書の原案を作成します。
公証役場に行き、原案を公証人に提出します(当事務所が行ないます)。
必要な書類を点検した上で、公証人が公正証書を作成します。
遺言書、証人2名が遺言内容を確認し、署名、押印します。
原本を公証人が保管し、正本を遺言者が保管します。
遺言者の死後は、遺言書の保管者が開封します。
※家庭裁判所の検認は必要ありません。
※手数料がかかります。公証人の手数料は「公証人手数料令」という法令で定められています。
※公正証書遺言を作成するには、証人2名が立ち会わなければなりません。
※遺言者本人であることを証明するために、3ヶ月以内に発行された「印鑑証明書」を用意します。