相続手続きについて
●相続手続きの流れと時間経過
●相続人の調査・確定
相続人が誰なのかを確定することは、相続手続きをする上で必須です。亡くなった方との関係が始まった時(結婚、出生等)から、現在までの戸籍。住民票・印鑑証明書も必要です。●相続財産調査
相続財産の調査が的確でないと、相続手続き上、問題が生じることがあります。生前から相続人や同居者が管理していた場合には、その把握も比較的容易ですが、被相続人自身が財産を掌握していた場合は、さまざまな資料を手掛りに財産調査を行わなければなりません。
不動産 | 市区町村役場にて名寄帳で確認。他に法務局にて登記事項証明書(登記簿謄本)、公図や登記済権利証(登記識別情報)などで確認します。 名寄帳の調査の際には、被相続人との関係を示す戸籍謄本等と身分証明書を持参する必要があります。 |
預貯金 | 預貯金の金額が確定できない場合は、残高証明書を発行してもらいます。 また、どの銀行に口座があるのかわからない場合、被相続人が預けていそうな金融機関を探す必要があります。 |
有価証券 | 株券・配当通知で確認。残高証明書を発行してもらいます。 |
その他 | 車、美術品、貴金属、宝石、電話加入権など |
借入金 | 借財・保証債務の調査は大変難しいですが、これを怠ると後々大変なことになる場合がありますので、可能な限り綿密に調査します。 |
●遺産分割協議
遺言書があればそれに従うのが原則ですが、遺言書がない場合には、遺産分割協議をすることによって、法定相続分を変更することができます。相続税の申告は死亡日から10ヶ月以内ですが、協議そのものには期限はありません。
また協議の開始にあたって、協議案をあらかじめ用意してもさしつかえありません。案を基に話し合う方が白紙状態で臨むよりも、すみやかな合意となる場合もあります。
●遺産分割協議書作成
相続人が全員で協議して相続分を定めたときは、あとで問題が出ないように、その内容を文書に記載します。特定の相続人に全財産を引き継がせたいのであれば、その内容の遺産分割協議書を作成し、各相続人全員が署名・捺印(実印)して、印鑑証明書を用意するようにします。相続しない人から見ると、相続放棄のように思われがちですがそうではありません。
●相続登記など各種相続手続き
遺産分割協議が終了後、相続登記や預貯金・株式等金融資産の名義書換が必要になります。相続税が発生しない場合も、登記による登録免許税は納付することとなります。登記は司法書士へ依頼することをおすすめします。また車や電話は陸運局や通信各社でそれぞれ変更手続を行ないます。