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東京都板橋区の行政書士柴田法務会計事務所です。遺言書・遺産相続に関するご相談を承ります。
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相続に関するサービス

●相続人の範囲について
相続人の範囲は民法で決められています。大きく分けて「血族相続人」「配偶者相続人」があり、その定められた範囲の人だけが相続人となります。
それ以外の者は相続人にはなれません。配偶者は常に相続人(戸籍上の配偶者に限る)になります。
配 偶 者 夫もしくは妻
第1順位 子(実子もしくは養子)
第2順位 直系尊属(父母、祖父母)
第3順位 兄弟姉妹
※先順位の者が一人でもいれば、後順位の人は相続人になれません。
相続について
① 父母が死亡・相続権を失ったとき相続人となる。
② 他の相続人と同順位で常に相続人となる。
③ 胎児も含まれる。
④ 子が死亡・相続権を失ったとき相続人となる。(代襲相続)
⑤ 子および孫が死亡・相続権を失ったとき相続人となる。孫以降代襲は続く。(代襲相続)
⑥ 兄弟姉妹が死亡・相続権を失ったとき相続人となる。(代襲相続)代襲できるのは甥、姪まで。
●法定相続分について
遺産配分は、「指定相続分」「法定相続分」に分かれます。
被相続人が遺言書を残した場合は、原則的にその遺言で示された割合が最優先します。これが指定相続分です。
ただし「遺留分」の規定があり、これは法定相続人が最低限度相続できる割合が決められています。その権利者は第1・第2順位の方に限られています。
遺言がない場合は、民法で定められた割合に基づいて相続分が決定されます。これが法定相続分となり、順位や人数によって割合が決められています。
相続について
① 配偶者相続人が死亡している場合は、順位に従い全財産を血族相続人が相続します。
② 嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の1/2となります。
  また子が死亡している場合、孫が代襲相続人となります。
③ 兄弟・姉妹が死亡している場合、甥・姪が代襲相続人となります。
代襲相続人とは
※代襲相続人とは
被相続人の子が被相続人の死亡以前に死亡していたり、欠格事由などで相続権を失った場合、その死亡した子の子(孫)が、代わりに相続人(代襲相続人)となります。

もし代襲相続人となるはずの子が死亡していた場合、その子の子(ひ孫)が代襲相続人となります。

相続手続きについて

●相続手続きの流れと時間経過
相続手続きの流れ
●相続人の調査・確定
相続人が誰なのかを確定することは、相続手続きをする上で必須です。亡くなった方との関係が始まった時(結婚、出生等)から、現在までの戸籍。住民票・印鑑証明書も必要です。

●相続財産調査
相続財産の調査が的確でないと、相続手続き上、問題が生じることがあります。
生前から相続人や同居者が管理していた場合には、その把握も比較的容易ですが、被相続人自身が財産を掌握していた場合は、さまざまな資料を手掛りに財産調査を行わなければなりません。
不動産 市区町村役場にて名寄帳で確認。他に法務局にて登記事項証明書(登記簿謄本)、公図や登記済権利証(登記識別情報)などで確認します。
名寄帳の調査の際には、被相続人との関係を示す戸籍謄本等と身分証明書を持参する必要があります。
預貯金 預貯金の金額が確定できない場合は、残高証明書を発行してもらいます。
また、どの銀行に口座があるのかわからない場合、被相続人が預けていそうな金融機関を探す必要があります。
有価証券 株券・配当通知で確認。残高証明書を発行してもらいます。
その他 車、美術品、貴金属、宝石、電話加入権など
借入金 借財・保証債務の調査は大変難しいですが、これを怠ると後々大変なことになる場合がありますので、可能な限り綿密に調査します。
●遺産分割協議
遺言書があればそれに従うのが原則ですが、遺言書がない場合には、遺産分割協議をすることによって、法定相続分を変更することができます。
相続税の申告は死亡日から10ヶ月以内ですが、協議そのものには期限はありません。
また協議の開始にあたって、協議案をあらかじめ用意してもさしつかえありません。案を基に話し合う方が白紙状態で臨むよりも、すみやかな合意となる場合もあります。

●遺産分割協議書作成
相続人が全員で協議して相続分を定めたときは、あとで問題が出ないように、その内容を文書に記載します。
特定の相続人に全財産を引き継がせたいのであれば、その内容の遺産分割協議書を作成し、各相続人全員が署名・捺印(実印)して、印鑑証明書を用意するようにします。相続しない人から見ると、相続放棄のように思われがちですがそうではありません。

●相続登記など各種相続手続き
遺産分割協議が終了後、相続登記や預貯金・株式等金融資産の名義書換が必要になります。相続税が発生しない場合も、登記による登録免許税は納付することとなります。登記は司法書士へ依頼することをおすすめします。
また車や電話は陸運局や通信各社でそれぞれ変更手続を行ないます。

必要書類一覧

被相続人に関する書類 被相続人の戸籍(除籍)謄本(出生~死亡まで全部)
被相続人の住民票の除票
遺言書(遺言書がある場合)
相続人に関する書類 相続人全員の戸籍謄本
相続人全員の住民票
相続人全員の印鑑登録証明書
相続関係図
遺産分割協議書(遺言書がない場合)
代理人の選任決定書(相続人が未成年の場合)
相続財産・債務に関する書類 不動産 名寄帳・登記簿謄本(又は登記事項証明書)
土地・建物の権利書(登記識別情報)
公図・地積測量図・建物図面
賃貸借契約書(借地・借家の場合)
固定資産評価証明書
建築確認書、引渡書など(未登記の建物がある場合)
預貯金 預貯金の残高証明書
金銭信託の残高証明書
有価証券 銘柄別一覧表
上場株式の写し又は保護預かり残高証
取引証券会社の顧客元帳
自己保有の有価証券
保護預有価証券の保護預かり証
国債、地方債、割引債、社債などの証券
貸付信託・公社債投資信託などの受益証券
生命保険 保険証券
保険会社の支払明細書・保険金通知書
その他 古美術、書画、骨董などの明細と鑑定書
貴金属、宝石、ゴルフなど会員証書
車検証のコピー
個人年金証書
死亡退職金等、弔慰金の支払通知
貸付金の明細書
債務等に関する書類 借入金の残高証明書
未払い金の請求書および領収書
税金の納付書・領収書
医療費の領収書
葬儀費用の明細書および領収書・香典帳簿
※上記の書類は、相続手続・相続申告上おもに必要となる書類です。相続財産の内容によって他にも必要となる書類がありますのでご注意ください。