相続に関するサービス
●相続人の範囲について
相続人の範囲は民法で決められています。大きく分けて「血族相続人」と「配偶者相続人」があり、その定められた範囲の人だけが相続人となります。それ以外の者は相続人にはなれません。配偶者は常に相続人(戸籍上の配偶者に限る)になります。
配 偶 者 | 夫もしくは妻 |
第1順位 | 子(実子もしくは養子) |
第2順位 | 直系尊属(父母、祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
※先順位の者が一人でもいれば、後順位の人は相続人になれません。
① 父母が死亡・相続権を失ったとき相続人となる。
② 他の相続人と同順位で常に相続人となる。
③ 胎児も含まれる。
④ 子が死亡・相続権を失ったとき相続人となる。(代襲相続)
⑤ 子および孫が死亡・相続権を失ったとき相続人となる。孫以降代襲は続く。(代襲相続)
⑥ 兄弟姉妹が死亡・相続権を失ったとき相続人となる。(代襲相続)代襲できるのは甥、姪まで。
② 他の相続人と同順位で常に相続人となる。
③ 胎児も含まれる。
④ 子が死亡・相続権を失ったとき相続人となる。(代襲相続)
⑤ 子および孫が死亡・相続権を失ったとき相続人となる。孫以降代襲は続く。(代襲相続)
⑥ 兄弟姉妹が死亡・相続権を失ったとき相続人となる。(代襲相続)代襲できるのは甥、姪まで。
●法定相続分について
遺産配分は、「指定相続分」と「法定相続分」に分かれます。 被相続人が遺言書を残した場合は、原則的にその遺言で示された割合が最優先します。これが指定相続分です。
ただし「遺留分」の規定があり、これは法定相続人が最低限度相続できる割合が決められています。その権利者は第1・第2順位の方に限られています。
遺言がない場合は、民法で定められた割合に基づいて相続分が決定されます。これが法定相続分となり、順位や人数によって割合が決められています。
① 配偶者相続人が死亡している場合は、順位に従い全財産を血族相続人が相続します。
② 嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の1/2となります。
また子が死亡している場合、孫が代襲相続人となります。
③ 兄弟・姉妹が死亡している場合、甥・姪が代襲相続人となります。
② 嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の1/2となります。
また子が死亡している場合、孫が代襲相続人となります。
③ 兄弟・姉妹が死亡している場合、甥・姪が代襲相続人となります。
※代襲相続人とは
被相続人の子が被相続人の死亡以前に死亡していたり、欠格事由などで相続権を失った場合、その死亡した子の子(孫)が、代わりに相続人(代襲相続人)となります。
もし代襲相続人となるはずの子が死亡していた場合、その子の子(ひ孫)が代襲相続人となります。
もし代襲相続人となるはずの子が死亡していた場合、その子の子(ひ孫)が代襲相続人となります。