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東京都板橋区の行政書士柴田法務会計事務所です。遺言書・遺産相続に関するご相談を承ります。
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「お見事!」と言われる終焉をめざそう。そのための遺言書作成です。

 今回、ご自分の遺言作成を検討している方、そのお身内の方、両方にあてた内容にしました。お若い方もスマホからでもご覧いただけます。

 まず、遺言を書こうと思い立ったら、あなたの相続人は誰と誰なのかをノートに書き出して明確にしましょう。日本では法定相続人という制度があり、民法であらかじめ相続人が定められていますからこの作業がとても大切になります。ところ変わればの話ですが、国によっては単なる友人が全財産相続可能とかペットのワンちゃんに全財産相続させるというのもあります。国際結婚が盛んになれば、あなたの配偶者の国の法律で思わず目からうろこといった体験をされるかもしれません。

 ここでは、スタンダードに日本人が日本の国内でという前提で進めます。まず自分の相続人を確認するときはエンデングノートに記入してみることです。今回はこのエンデングノートにまつわる話です。エンデングノートは書店にあります。大きな葬儀社でも入手できます。書店で求める方は問題ないのですが、葬儀社からエンデングノートを入手するときは以下の点にご注意ください。

 「エンデングノート」と「遺書」と「遺言書」は名前も、その機能も効力も違います。まずエンデングノートを作成しましょう。その時、ご注意いただきたいことは、葬儀社のセミナーで、エンデングノートの作成セミナーがたまにあります。セミナーを受講した時は、これだけはご注意ください。作成した「エンデングノート」の完成品をその主催者の葬儀社に渡すときは慎重にしてください。葬儀社としてはあなたの作成済エンデングノートを人質にとることで、あなたの葬儀の指定が受けやすくなります。うっかり商業ベースに乗せられないよう、くれぐれもご注意ください。エンデングノートがあれば遺族はそれを見れば後始末をしやすくなります。身内としては、そのエンデングノートが葬儀社に保管されているとなれば、そこに葬儀を依頼するという流れになります。これもあなたの考え方次第です。良心的で信頼のおける、かつあなたと相性のあう葬儀社であればあなたのエンデングノートの完成品を託すことでかえって安心だという場合もありえます。この段階にくると一般論は通じません。すべてあなたの判断次第です。

 ここでの紹介は、まだあなたがエンデングノートを書いたことすらない段階がテーマです。どうか気づいてください。60歳以降の厚生年金裁定請求や配偶者死亡後の遺族年金の裁定請求のような簡単でだれでもできる初歩的手続きでは、「マニュアル」とか「お友達に聞く」と言った安易な発想でなんとかなります。しかし、自分の65歳以降に出くわすあらゆる問題には「マニュアル」はないという事実に気づいてください。介護保険申請にしても、成年後見制度申請にしてもマニュアルといった安易なものでは太刀打ちできません。孫のお受験マニュアルとか、子どもの就活マニュアル、このような人生の初期的段階の出来事に対するマニュアルはあります。しかし65歳以降の生き方マニュアルなどというものがあったら、「おれの人生を馬鹿にするな!」と怒るべきです。「私のこれまでの生きてきた人生を軽く扱うな!」を声を大にすべきです。生きることはパソコンゲームではありません。それぞれの専門家と個別対応で処理をすることになるのです。信頼できる専門家をどれだけ知っているかが、あなたをはじめとする高齢者の今後を豊かにもしますし、孤立無援にもします。

 「エンデングノート」は何を書いても法的制約もなければ、法定要件というもの、つまり遺言書のように、この要件を満たさなければ無効となることはありません。単なる私的メモ・備忘録にすぎません。この点もしっかり認識してください。遺言書であれば、作成日を4月吉日とした場合、その遺言書そのものが無効です。理由は作成日を特定できないからです。中身の問題ではありません。要件不備として遺言書そのものが無効です。こうなると「遺言」を書いたつもりが、「恥」を書いたということになります。そしてそのことが、終わり良ければすべて良しのことわざの通り、その逆もまた真なりですのであなたがいくら生前に立派なことをしようが、著書をたくさん書こうが、いろいろな名誉職にあろうが、この遺言書無効の一点で、あなたの評価がひっくりかえります。ここのところを慎重に考えてください。特に遺言書の中身をめぐって身内の相続争いが生じたとなると、子どもにだけでなく、広く「世間様」一般に恥を書くことになります。くれぐれも軽く見ないでください。終わり良ければすべて良しであって、逆を演じないようにすることです。私の仕事は「遺言書作成で円満な相続を実現」することです。世間様への社会的「化粧屋」です。おくりびとという映画では主人公はご遺体に対する化粧をする仕事ですが、私の仕事はご遺体そのものへの化粧ではありません。円満な相続という最も難しい『対社会的な化粧屋』です。これによってあなたの名誉と生前の評価が保たれるのです。終わり良ければすべて良しです。私はここに価値観を置く方からご依頼をいただいております。また、最期の段階で心に気がかりを残すことは、ストレスの極みで終焉を迎えることになります。安らかな終焉のためには決してお勧めできません。遺言を作成し、私が遺言執行人になることでご依頼者の心の負担をできるだけ軽くして差し上げることが、大切だと思っております。死んだら無だとか、極楽だ、地獄だと言った話ではありません。このようなテレビゲームのような軽い感覚で捉えないことです。人間は死亡率100%です。問題はいつ死ぬかわからないところが不確定なだけです。いつも私は今まで自分が生きてきた歩みを大切にされる方からのお問い合わせに真面目にお応えしております。

 エンデングノートの締めくくりは、ノートの値段は結構高いものですが、その点からのアドバイスです。ノートは何度も書いては消し、書いては消しを繰り返して完成させます。従って、鉛筆で書いてください。同じノートに何日も何か月、何年もかけ書き続けてコツコツと作成してください。何度も書き直せるために、紙質が良いのです。その分値段も高いのです。高いには高いなりの理由があります。書いたものは子どもにそれとなく見せながら、お互いの対話を通して完成させます。但し、財産(預金・不動産等)の記載は別紙で、紙に包んで絶対に見られないようにしてください。これをしませんとトラブルの種となります。この辺までくると、本格的な遺言書の作成が必要だと気づいてきます。遺言書の出番になります。

 最後に、商業ベースのお話をもう一つします。「ご遺体」と「死体」の区別です。どこが違いますが?対象は変わりません。周りに人がいるとご遺体です。周りにだれもいないときは死体です。言われてみればなるほどと思われるかもしれませんが、このように言葉一つをとってみても、最近はあらゆるところに「商業ベース」の罠が仕掛けられておりますから、その点を再確認して本質に迫ってください。あなたの死は、厳粛な事実であり商業ベースの戯言ではないのです。結びとして、私があるご依頼者より言われたことを紹介します。今から7年前のことです。「生きるより死ぬための準備のほうが数十倍大変だ。なかなか死ねない」です。これは本当です。

 私は、金融機関で10年間、フアイナンシャルプランナーとして高齢者の方の65歳以降ご葬儀までの色々なご相談とお手伝いをしてきました。あなたのこれから体験されるシステムの中に商業ベースがどのように食い込んでいるのかをよく知っております。今後、この視点からいろいろなノウハウをご紹介します。継続してご覧いただくとお役に立てると思います。

「お見事!と言われる終焉をめざしませんか?」遺言書作成はそのための人生後半の大仕事です。 

                 遺言コンサルタント 行政書士 柴田 純一

2012年4月24日

お元気ですか?ホームページをご覧いただきありがとうございます。

  この記事をご覧いただくいただく方に遺言書作成の際に明確にしておくことをご紹介します。私は、10年間銀行のフアイナンシャルプランナーとして、中高年の皆様のご相談をうけたまわってまいりました。ほとんどの皆様は、60歳から67歳位までは常に周りのご友人とかかつての職場の同僚にご相談をして年金、家の建て替え、子どもの結婚等をきめます。67歳以降になると、周りの方からの情報だけでは対処しきれなくなります。つまり人のふり見てといった真似でごまかせなくなります。そしてこの年齢からは、すべて問題は個別案件となりますので、なかなかいままで使った便利なマニュアルがありません。

 世の中の仕組がそうなっておりますが、一般的に問題が高度になればなるほど、マニュアルはありません。人生の生き方マニュアルというものはありません。特に、遺言書のマニュアルというものはありませんので、ご注意ください。なぜなら、10万人の方がまったく同じ人生を歩まれたのならマニュアル化も可能でしょうが、お1人おひとりまったく違う人生であり、子どもの数、周りの親族の状況、財産についても、すべて個別案件の世界だからです。ご友人の遺言書があなたの参考になったということはありません。書店に行けばたくさんの遺言書の本が並んでおりますが、それを数冊購入したからといって、最良の遺言書が書けるものでもありません。書店の本をめくって、こんなものかとざっと目を通しておしまいといったところです。

 そこで、遺言書を作成しようとした場合の最大のポイントをご紹介します。それはすべて遺言書はオーダーメイドであることを把握されることです。自分用に知恵を絞った自分だけの遺言書があなたに一番ぴったりのものだということです。それがひとりよがりでいびつな内容になると、相続争いの元を作ることになります。また、長男にこれを渡そうと書いた遺言の内容を、悲しいことに長男の死後書き換えることだって生じます。あなただけの遺言書を書こうとした場合、常に息の長い付き合いのできる遺言の専門家をそばにおいて適切なアドバイスを受けながら、作成、点検、再作成を『急ぎ過ぎず休み過ぎず』着実に進めていくことをお勧めします。私は、10年間のフアイナンシャルプランナーとしての経験を活かし、そのような長いお付き合いを通してご年配の方のお手伝いをしてまいりましたので、一度限りの短時間のお付き合いというよりも、長い期間、それこそ『急ぎ過ぎず休み過ぎず』あなたに寄り添うアドバイザーとしてお役に立ちたいと考えて仕事をしております。

結びになりますが、 遺言書には、決してどなたの悪口も書かないようお勧めします。書きたいのは十分わかります。しかし書いてよい結果は生まれません。また、自分の書いた遺言書の中身はできるだけ関係者に公開をするほうがよいとのお考えの方もおられますが、私の経験とこれまでの分析では、書いたその内容は一切口外しないことをお勧めします。遺言内容を公開したばかりに、各自のもらう範囲が明確になった結果、本人の医療費に本人の預金の切り崩しもままならない窮屈な思いをされる方もいます。預金を誰々に相続させると書いていることを知った相手から、その預金の引きおろしにクレームが付き、同居の長男の負担で医療費を払い続けたというケースもあります。充分に慎重な上にも慎重な対応をお勧めします。これは遺言を書いたあとの心構えです。誤解の無いように添えますが、遺言書で銀行預金を長女に相続されると書いた翌日にその預金をご自分が降ろしてご自分がすべて使っても何ら問題ありません。ご自分の相続が発生したときにその預金の残高があれば長女はもらえるし、無ければもらえないだけの話なのです。

 とにかく、遺言作成のお手伝いの仕事は作成された方の遺言執行までの長いお付き合いになるケースが多いので、共に人生を歩むような気持ちで、お付き合いをいただける遺言アドバイザーでありたいと思いながら、お手伝いをしております。じっくりと腰を据えてあなたのお気持ちを伺うことから、いつも遺言作成の仕事は始まります。

 

2012年4月 2日

お元気ですか?ホームページをご覧いただきありがとうございます。

今回は、 遺言書を書こうと思ったときに、初めて考える点を考えてみましょう。

まず、あなたが病院で入院中の場合では、あなたの心境はそれぞれケースにより違いますね。少々のけがでリハビリも順調な場合には、それほど遺言書を書こうとは考えないでしょう。特に、来週から職場復帰だという場合です。逆に、癌手術で、お医者さんから余命2週間とか宣告された場合はいかがでしょう。頭がパニックになってとても遺言書を書く心境ではありません。つまり、ある程度心にゆとりと安定がないと、このようなものを書こうという気が起きません。遺言書作成はここを事前に把握されることをお勧めします。冷静に自分の存在が消えた後のことを考えられなければ、遺言書を書く心の準備ができていないため、遺言書など無視するか、激しく拒絶するかです。このような方が多くいらっしゃいます。しかしこれは、あなたの生き方の問題だ、などと冷たく突き放すようなことは通用しません。なぜなら、あなたもある意味社会の被害者なのですから。

 現在、高齢者の方は、「健やかな老後」を自己責任で演出しろ、との社会的脅迫の中で生きています。高齢者の方はとにかく、自己責任で健康管理を押し付けられます。若い、元気だ、このようでないと何か世間に申し訳ないような雰囲気を感じませんか?昔は、老人病といい、つい最近までは成人病といったものが、現在では(生活習慣病)と表現を変えてきています。なにか病気になってすいませんとわびないとならない雰囲気があります。健康の自己管理という脅迫がどんどん強まってきたようですが、いかがでしょうか?加齢に伴う機能障害を病気にすり変えられているような気がします。加齢による機能障害と病気とは必ずしも一致しません。

 生老病死は自然の摂理です。私は60歳になったら遺言書を作成することをお勧めします。最初の遺言書の作成は、60歳でお書きいただきたいのです。大分ゆとりのあるうちにということです。

 遺言書で子どもに某銀行の預金をあげると書いたら、その預金は下せない? 実はこのように思っている方は結構いらっしゃいます。しかし、こんなことはありません。遺言書であなたに預金をあげると書いてその日のうちにその預金を自分でおろして全部使っても誰からも何にも言われませんので、ご安心ください。不動産も同じです。遺言書で某氏に不動産をあげると書いて、その日に書いた不動産を売却してそのお金をあなたが全部使ってもあなたの不動産であれば、某氏はもちろんですが誰からもクレームがきません。遺言書の効力は書いたあなたが死亡したときに発生しますので、それ以前に使ってしまって死亡時に無ければ、無いだけのことにすぎません。したがって、一度遺言書に自分の財産処分を書いてしまえばそれ以降たとえ自分のものでも処分できない、というのは真っ赤なウソです。ご心配なく。ここのところが、まさかいまさらいい年をして聞くわけにもいかず悶々と悩んでいる方が実は大勢いらっしゃいます。

 また、逆に親の遺言書が出てきたが、相続すべき財産がゼロなのに、遺言書に私が死んだら愛人に1000万円上げると書いてあったら、相続人はどうすればいいのでしょうか?愛人に親に代わって1000万円をあげる義務がありますか?結論は、あげる義務はありません。残った財産がゼロですから。相続時点での財産の処分になりますので、この様になります。これは、お若いお子様は参考にしてください。その変わり、遺言書作成者が死ぬ前に残した借金はたとえ遺言書にその明細がなくても全部相続人が相続することになります。この点は十分ご注意ください。これは親が保証人になっていて、相続人が親の保証責任を問われる場合も同じです。ですから、親が死んだら借金がどこにどれくらいあるのかを調べることが大切です。

 詳しいことは、お気軽にお電話またはメールでお問い合わせください。

 

2012年3月15日

お元気ですか?ホームページをご覧いただきありがとうございます。

 今回は特に、お子様のいらっしゃらないご夫婦に役立つお話です。あなたの「お子様ご夫婦」にも参考になるかもしれません。お役に立てれば、と思います。

 まず、前提があります。あなたにはすでにご両親がなく、お子様(養子も含む)もなく、配偶者のみのご夫婦であることです。あなた男性か女性かは関係ありません。

 あなたがもしもの時、あなたの財産を配偶者にすべてお渡ししたい、と希望されているのであれば、遺言書ですべての財産を配偶者に相続させると書いてください。そして、遺言執行人を配偶者または、あなたがもっとも信頼されていらっしゃる方にお願いし、その旨を遺言書に記載してください。

 なぜなら、遺言書は書くだけではだめで、それを誠実に執行する方(遺言執行人)がいませんとその書いた通りにはいきません。あなたが書いた遺言書は誰かによってその通りに執行されると勝手に思っていたら、それは妄想です。実際には、遺言書の紛失、破棄、改ざん、もありえます。筆跡鑑定所というものがありますが、遺言書も鑑定の要請が多いのです。遺言書を作成するときは、以上のような危険のない公正証書遺言にされることをお勧めします。

 あなたが遺言書であなたの配偶者にすべての財産を相続させると書いておかないと、子どものいないご夫婦の場合、あなたにもしものことがあると、あなたの財産は、あなたのご両親がすでにお亡くなりになっている場合は配偶者とあなたのご兄弟姉妹全員のものになります。したがって、配偶者はご自分とあなたのご兄弟姉妹全員の印鑑のそろった遺産分割協議書を作成しませんと、あなた名義の銀行預金は下ろすことはできません。特に、あなたのご兄弟姉妹の一人がすでにお亡くなりになっていると、遺産分割協議書にはそのお亡くなりになった方のお子様全員の署名捺印が必要になります。このケースではかなり複雑になります。配偶者にとって大変なご負担となります。私は、金融機関にいて、この状態に陥り、遠方に散らばっているご兄弟姉妹及びそのお子様のご印鑑をいただくために配偶者がどれだけ大変なことになるのかを実感しています。印鑑をもらうためには、遺産分割の同意が入りますので、全財産が配偶者には渡らなくなります。配偶者のご苦労が増し、あなたの当初の思惑が果たせないことになります。こういう場面では遺言書の役割はかなり大きいものなのです。

 遺言書ですべての財産を配偶者に相続させると書けば、あなたのご兄弟姉妹には、それに文句を言う権利、つまり「遺留分」がありませんので、どなたからもクレームのつけようはありません。ご夫婦は何親等でしょうか?実はご夫婦には親等はありません。配偶者だというのみです。それほど保護の厚い配偶者の権利も、あなたが遺言書の機能を駆使しない限り絵に書いた餅となりかねません。ご注意ください。

 ちなみに、遺産分割協議書のそろわないケースでは不動産売買は限りなく困難になります。不動産を処分して相続税を払いたくても、配偶者は、ふだん会ったこともない、あなたの亡くなった兄弟の、甥や姪を訪ねて奔走する日々が続きます。約1年間かけて印鑑がそろうというのが平均です。それほど困難を極めます。再度配偶者と会ったときはげっそり痩せていたというケースもあります。配偶者をこのような目に会わせないためにも遺言書の機能をうまく活用してください。くどいようですがご自分のご両親がすでにお亡くなりになり、お子様のいらっしゃらないご夫婦は特に遺言書の活用方法をよく研究されることをお勧めします。

 私は、金融機関で公的年金の請求手続を本人に代わって6000件実行しました。その結果を踏まえてお役に立つ情報をご提供いたします。年金や介護保険制度の申請は、今までご友人、親、兄弟から情報を得ながら横並びで何とかなりました。間違っていたら、修正すればよいのです。年金のもらい忘れも一時社会的に問題になりましたが、修正することでもらい忘れが戻ってきます。これは、わからなければ、周りの方から教えてもらうことが可能な世界です。修正したら回復します。ところが、遺言・相続は、生き方が一人ひとり違いますので周りの方の意見は参考になりません。また修正が聞きません。それが必要なときは、あなたはすでにおりません。ここが、遺言相続の問題は全員が未体験の問題だと言われることろです。間違いましたので直しますというときにはあなたはこの世におりませんので直しようがないのです。

 円満な相続の実現は専門家にご相談ください。①「エンデングノート」と②「遺書」と③「遺言書」はそれぞれ役割と目的が違います。私の話は最後の③遺言書についての紹介でした。この辺を鮮明に区別して対処しませんと単なる教養話の段階になっています。是非あなたの終焉を厳粛な意義のあるものにしてください。私の役目もそこにあります。

 最後までお目を通していただきありがとうございます。次回もあなたにお役に立てるテーマを取り上げます。

所長 遺言コンサルタント 柴田 純一

  

2012年2月 7日

お元気ですか?

  本日、事務所の所在地にある板橋区権利擁護センター主宰の「遺言・相続・成年後見人のセミナー」に参加しました。参加者は150名。セミナー終了後の具体的相談者20名の規模です。

 セミナー受講者の一人から質問がありました。「子どもに成年後見をさせたとき、費用を子供に払わないといけないのか?」。講師の説明がありました。「当事者で決めて無料にしても構いません。その分を遺言書で相続財産を加えることもできます」。すかさず質問者の独り言とも言えるつぶやきが聞こえました。「そうですよね、一所懸命育てたんですから」。まわりからもどよめきともつかない納得の声がたくさん聞かれました。

 親と子どもの意識のズレが鮮明に浮彫にされたと感じました。戦後の個人主義で教育を受けた世代にはかなりドライに考える方が大勢おります。親は親の論理があり、子どもは子どもの論理があります。おそらく質問者のケースでは、子どもとの間ですんなりとはいかないだろうなあと思わされたところです。

 戦後の混乱期を懸命に生き抜き、子どもを立派に育て上げる苦労は並大抵の苦労ではありません。ご質問者のご意見は当然のことだと思います。私も、何とかこのご苦労を子どもにわかってもらえる遺言書作成のお手伝いに邁進しなければ、と心を新たにしたところです。

 シニアライフコンサルタントとして、団塊世代のお手伝い12年目の私の仕事はご自分の終焉を円満なものにしたいという皆様に、遺言書等を通じてその実現を図ることです。この記事にお目を通されたあなたに役立つ情報をご提供し続けることも私の役目です。よろしくお願いします。

 

 

 

 

 

2012年2月 4日
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