<$MTBlogURL$>img/attention-img-1.gif" width="280" height="190" alt="" align="right" class="img_r" />遺産分割協議の最終目的は、相続財産を各人に具体的に配分することです。
ただ相続財産にはさまざまなものがあり、いざ分割しようとしても、うまく分けられないケースもあります。
またせっかく協議をおこなってもうまくいかない場合もあり、はからずも身内同士の骨肉の争いに発展してしまうこともあります。そういった大きな問題に発展させないように、予め遺産分割について知っておくことも必要です。
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ただ相続財産にはさまざまなものがあり、いざ分割しようとしても、うまく分けられないケースもあります。
またせっかく協議をおこなってもうまくいかない場合もあり、はからずも身内同士の骨肉の争いに発展してしまうこともあります。そういった大きな問題に発展させないように、予め遺産分割について知っておくことも必要です。
相続は必ず起こります
遺言がない場合、相続は協議によって解決するしかありません。その手続きは複雑で、遺言での対処にくらべると時間もかかり困難です。確実な相続を行なうためには費用をかけても一度、専門家に相談することをおすすめします。
相続人全員による協議が必要
相続人全員参加による協議が必要となります。一人でも欠けた場合、分割協議は無効となります。また相続人でない方が加わった分割協議も無効となります。
相続財産をかくしたり、他の相続人に無断で処分しないこと
遺産分割協議が長引いている間に、一部の相続人が遺産を隠したり、勝手に使ってしまうことは厳禁です。
自分の相続分を辞退する相続人にも配慮が必要
後日の紛争をさける意味でも相続分がないという相続人は作らないことが大切です。書類に判を貰うので、ハンコ代という名目で配慮が必要です。
遺産分割のやり直しは原則できません
協議が成立後に、もう一度遺産分割協議をやり直すことは原則としてできません。
ただし、新しい相続人の出現や、協議中の相続人の意思表示に関して、詐欺・脅迫などがあったことが証明されたといった正当な理由があれば、一部または全面的にやり直すことができます。
ただし、新しい相続人の出現や、協議中の相続人の意思表示に関して、詐欺・脅迫などがあったことが証明されたといった正当な理由があれば、一部または全面的にやり直すことができます。