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遺言書について
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東京都板橋区の行政書士柴田法務会計事務所です。遺言書・遺産相続に関するご相談を承ります。
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相続・遺言書について注意点

遺産分割について注意点

遺産分割協議の最終目的は、相続財産を各人に具体的に配分することです。
ただ相続財産にはさまざまなものがあり、いざ分割しようとしても、うまく分けられないケースもあります。

またせっかく協議をおこなってもうまくいかない場合もあり、はからずも身内同士の骨肉の争いに発展してしまうこともあります。そういった大きな問題に発展させないように、予め遺産分割について知っておくことも必要です。

相続は必ず起こります
遺言がない場合、相続は協議によって解決するしかありません。その手続きは複雑で、遺言での対処にくらべると時間もかかり困難です。確実な相続を行なうためには費用をかけても一度、専門家に相談することをおすすめします。
相続人全員による協議が必要
相続人全員参加による協議が必要となります。一人でも欠けた場合、分割協議は無効となります。また相続人でない方が加わった分割協議も無効となります。
相続財産をかくしたり、他の相続人に無断で処分しないこと
遺産分割協議が長引いている間に、一部の相続人が遺産を隠したり、勝手に使ってしまうことは厳禁です。
自分の相続分を辞退する相続人にも配慮が必要
後日の紛争をさける意味でも相続分がないという相続人は作らないことが大切です。書類に判を貰うので、ハンコ代という名目で配慮が必要です。
遺産分割のやり直しは原則できません
協議が成立後に、もう一度遺産分割協議をやり直すことは原則としてできません。
ただし、新しい相続人の出現や、協議中の相続人の意思表示に関して、詐欺・脅迫などがあったことが証明されたといった正当な理由があれば、一部または全面的にやり直すことができます。

公正証書遺言について注意点

公正証書遺言について注意点公正証書遺言は、証人二人の立会いの下に、公証人により作成される遺言書であり、遺言者が個人的に作成する自筆証書遺言と比較して正確性及び安全性に優れているのが特徴です。

公証人に作成してもらうということで法的には保護されており、家庭裁判所の検認を受ける必要がなく、原本が公証役場に保管されるため紛失や盗難又は偽造の心配がないなど、メリットが大きい遺言です。
ただし公証人に収める一定額の手数料が発生し、証人が立ち会うために、遺言内容を完全に秘密にはできないというデメリットもあります。
それでも遺言書を残す手続きとしては、現在最も確実性が高いのが公正証書遺言といえるのではないでしょうか。

相続させるという文言を必ず入れておく
遺産をだれかに譲る場合、そのだれかが相続人の中に含まれているのであれば、「相続させる」と記載します。登録免許税が1000分の4で済みます。
相続人以外の場合は、「遺贈する」と記載します。この場合、登録免許税は1000分の20になります。
すべての財産をもれなく記載します
すべての財産をもれなく記載することが遺言書を書く場合の大前提です。未記載に関しては分割協議をしなければならないケースもよくあります。相続財産には普段あまり意識しないものも含まれていますので、慎重に自分の身辺を確認しておく方がよいでしょう。
遺留分を侵害する遺言の作成も認められています
その場合は理由を付記するなど、相続人に対する配慮と慎重さが必要です。
しかし実務上は相続分がまったくない方がいないようにすることが、円満な相続につながります。
寄与分がある場合
自分の財産維持・形成に、寄与したと思う相続人がいる場合は、相続開始後に相続人同士でもめることがないよう、遺言書でその旨を記載しておくと良いでしょう。他の相続者にも納得いくように具体的に書くことをお勧めします。
遺言執行者を指定できます
遺言の中で、相続財産を管理し遺言の執行を行う「遺言執行者」を指定することができます。遺言の執行をスムーズにするため、行政書士などの専門家を指定しておくと安心です。
公証役場で遺言を作成すれば、死亡後は公証役場の職員が対応してくれるものと考えている人が多くいますが、公証役場は遺言を執行してくれません。