ビデオ録画やテープに録音しての遺言は法的には無効です。遺言は原則として書面によらなければなりません。ビデオやテープなどでは一定の技術さえあれば編集等ができることから、変造・偽造の可能性も高くなり、有効な遺言として認められません。
無効です。記載する日付は、「年」、「月」はもちろんのこと、「日」も確実に特定できるものでなければなりません。
判例では有効とされていますが、これだけでは確実とは言えありません。原則どおり印鑑を押す方が望ましいでしょう。
遺留分を侵害した遺言も無効にはなりませんが、遺留分を侵害された相続人が遺留分減殺の請求をした場合には、その部分(遺留分を侵害されている部分)についてはその遺言は無効となり、その部分が遺留分権利者に戻されることになります。
相続人や受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡した場合)、遺言の当該部分は失効してしまいます。
そのような心配のあるときは、予備的に、「妻が遺言者の死亡以前に死亡したときは、その財産を、〇〇に相続させる。」といった「予備的遺言」を決めておきます。
「未成年者」「相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族」「公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記・雇人」は証人となることができません。
満15歳以上であれば遺言が可能です。なお、未成年の場合でも親権者の同意は不要です。
日付の異なる遺言書が複数見つかった場合には、後の遺言書が優先されます。前の遺言と後の遺言との内容が抵触するときは、抵触する部部については、後の遺言で前の遺言を取消したものとみなされます。日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所へ持っていきます。
遺言が正式に作成されたものである場合には、通常はそれに従わなくてはなりませんが、相続人全員が遺産分割協議で納得すれば遺言と内容が異なる遺産分割をしてもかまいません。
遺言を作成した後に遺言と異なる生前処分が行われた場合、遺言内容と抵触する部分については、遺言を撤回したものとみなされます。生前処分と抵触する条項のみが撤回されたこととなり、他の遺言条項については影響を与えることはありません。
遺言執行者が数人いる場合には、遺言者が遺言で各遺言執行者の職務分担を定めていない場合、遺言の執行は遺言執行者の過半数で決定することになり、遺言者が遺言の中で各遺言執行者の職務分担を定めていた場合、遺言者の意思(各遺言執行者者ごとに定められた遺言条項)にしたがって遺言の執行を行うことになります。