夫の両親が健在であれば、両親も相続人になります。
またご両親が亡くなられている場合でも、夫にご兄弟がいればその方が相続人となります。
相続人がいない場合には、特別な事情がない限り、遺産は国庫に帰属します。特別にお世話になった人、寺や教会、社会福祉関係の団体などに寄付したいといった場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
内縁関係の妻は夫の遺産を相続する権利がありません。
民法では、死亡した人の配偶者は常に相続人となるとの規定がありますが、この「配偶者」とは婚姻の届出を行っている人の事を指しているのであって、内縁関係の場合には婚姻の届出がなされていない為に民法上の「配偶者」に該当せず、相続権が認められないからです。
継親と連れ子の間で養子縁組を行っていない場合、法律上の親子関係はなく、相続人となることはできません。
継子(連れ子)との間で養子縁組を行うか、もしくは遺言を作成して財産を遺贈するという方法があります。
勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられることがありますので注意してください。開封には相続人などが家庭裁判所へ遺言書の検認の手続きを申し立てる必要がありますので、その場ですぐ開封することは避けたほうがいいでしょう。
所在不明者の戸籍の移籍などの記載をたどります。現在の所在不明者の戸籍がある市区町村へ連絡し、戸籍の附票を取り寄せると、住所の移転経過が記載されています。自分では難しい場合行政書士などの専門家に依頼してみてください。当事務所では、戸籍追跡などの調査も全て行ないます。
養子に行っていても実親との親子関係が消滅する訳ではありませんので、実親の遺産を相続する権利はあります。ただし、これは普通養子の場合で、特別養子の場合は実親との親族関係を終了させるものですので、実親の遺産の相続権はありません。
家庭裁判所に、相続放棄の取消の申述を行うことで取消が可能になります。
ただ原則として、本来は取消は出来ないのですが、詐欺・脅迫などによってその放棄がなされたと認められる場合には、例外的に取消すことが可能となります。
なお、当該詐欺によって騙された状態を脱した後から6ヶ月以内に相続放棄を取り消す必要があります。さらに、相続放棄を行った時から10年を経過した場合にも、相続放棄を取り消すことはできません。
必ず法定相続人全員で協議しなければなりません。
ただ全員の協議といっても相続人全員の合意があれば、必ずしも相続人全員が一同に会して協議する必要はありません。遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、その内容でよければ実印を押してもらう方法が良く用いられます。
また、相続人の中に未成年者・行方不明者・認知症等の方がいる場合、その方に代わって協議を行う者を選任するなどの一定の手続きが必要です。
遺産分割の協議が成立していたとしても、遺言に反する部分は無効となります。遺言には時効がないため、遺産分割協議よりも優先されます。けれども、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる遺産分割協議をそのまま維持することが出来ます。但し、共同相続人の中の1人でも遺産分割協議について異論を唱えた場合には再分割の協議・遺言の執行を改めて行うことが必要となります。