公正証書遺言について注意点
公正証書遺言は、証人二人の立会いの下に、公証人により作成される遺言書であり、遺言者が個人的に作成する自筆証書遺言と比較して正確性及び安全性に優れているのが特徴です。
公証人に作成してもらうということで法的には保護されており、家庭裁判所の検認を受ける必要がなく、原本が公証役場に保管されるため紛失や盗難又は偽造の心配がないなど、メリットが大きい遺言です。
ただし公証人に収める一定額の手数料が発生し、証人が立ち会うために、遺言内容を完全に秘密にはできないというデメリットもあります。
それでも遺言書を残す手続きとしては、現在最も確実性が高いのが公正証書遺言といえるのではないでしょうか。
公証人に作成してもらうということで法的には保護されており、家庭裁判所の検認を受ける必要がなく、原本が公証役場に保管されるため紛失や盗難又は偽造の心配がないなど、メリットが大きい遺言です。
ただし公証人に収める一定額の手数料が発生し、証人が立ち会うために、遺言内容を完全に秘密にはできないというデメリットもあります。
それでも遺言書を残す手続きとしては、現在最も確実性が高いのが公正証書遺言といえるのではないでしょうか。
相続させるという文言を必ず入れておく
遺産をだれかに譲る場合、そのだれかが相続人の中に含まれているのであれば、「相続させる」と記載します。登録免許税が1000分の4で済みます。
相続人以外の場合は、「遺贈する」と記載します。この場合、登録免許税は1000分の20になります。
相続人以外の場合は、「遺贈する」と記載します。この場合、登録免許税は1000分の20になります。
すべての財産をもれなく記載します
すべての財産をもれなく記載することが遺言書を書く場合の大前提です。未記載に関しては分割協議をしなければならないケースもよくあります。相続財産には普段あまり意識しないものも含まれていますので、慎重に自分の身辺を確認しておく方がよいでしょう。
遺留分を侵害する遺言の作成も認められています
その場合は理由を付記するなど、相続人に対する配慮と慎重さが必要です。
しかし実務上は相続分がまったくない方がいないようにすることが、円満な相続につながります。
しかし実務上は相続分がまったくない方がいないようにすることが、円満な相続につながります。
寄与分がある場合
自分の財産維持・形成に、寄与したと思う相続人がいる場合は、相続開始後に相続人同士でもめることがないよう、遺言書でその旨を記載しておくと良いでしょう。他の相続者にも納得いくように具体的に書くことをお勧めします。
遺言執行者を指定できます
遺言の中で、相続財産を管理し遺言の執行を行う「遺言執行者」を指定することができます。遺言の執行をスムーズにするため、行政書士などの専門家を指定しておくと安心です。
公証役場で遺言を作成すれば、死亡後は公証役場の職員が対応してくれるものと考えている人が多くいますが、公証役場は遺言を執行してくれません。
公証役場で遺言を作成すれば、死亡後は公証役場の職員が対応してくれるものと考えている人が多くいますが、公証役場は遺言を執行してくれません。